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最高裁判所第二小法廷 昭和45年(行ツ)22号 判決

主文

原判決を破棄する。

被上告人らの本件訴を却下する。

原審における訴訟費用は上告人の負担とし、当審における訴訟費用は被上告人らの負担とする。

理由

職権をもつて調査するに、被上告人らは、本件訴により、昭和四一年八月五日執行されたa町議会議員選挙につき、上告人が昭和四二年一一月二五日にした選挙の効力に関する裁決の取消および選挙の無効、予備的に、上告人が右同日にした当選の効力に関する裁決の取消および一部の当選人の当選の無効の判決を求めるものであるところ、同町の町長は、地方自治法一七八条の規定により、昭和四四年一二月一五日同議会を解散したので、被上告人らの本件訴はその法律上の利益を失うに至つたものというべく、却下せざるをえない。それ故、本案につき判断をした原判決は結局失当に帰し、破棄を免れない。

よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇八条、九六条、八九条、九三条、九〇条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 草鹿浅之介 裁判官 城戸芳彦 裁判官 色川幸太郎 裁判官 村上朝一)

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